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パートナー登録のご案内
登録を希望の場合、以下の『会員規約』をお読みください。
協同組合アイ・ウェア パートナーシップ規約
(規約の目的)
第1条  この規約は、協同組合アイ・ウェアが設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めるものである。
(呼称)
第2条 本組合が設置する賛助会員制度はパートナーシップと呼称し、パートナーシップ に属する賛助会員をパートナーと称する。
(パートナーシップの趣旨)
第3条 パートナーシップは、パートナーと本組合員が技術的、人的に交流を深め、相互 にそのスキルを高めあいつつ、本組合の事業活動を推進していくことをその趣旨とする。
(資格)
第4条 パートナーの資格を有する者は、本組合のパートナーシップの趣旨に賛同し、事 業の円滑な実施に協力しようとする者で、かつパートナーシップを通じて自己のスキル 向上も指向する者とする。
(パートナーに対する事業)
第5条 本組合は、第3 条の趣旨を達成するため、パートナーに対して次の事業を行う。
(1)本組合が作成又は発行する資料、情報の提供
(2)パートナーに対する技術的な講習会等の開催
(3)本組合の情報システム共同開発事業案件の、パートナーへの情報公開とパートナー と連携した共同開発事業の推進
(4)パートナーが前項の事業の推進に当たって必要となる情報や機器類の提供、貸与
(5)本組合が共同購買した情報機器等の斡旋
(6)その他第3 条の趣旨を達成するために必要な事業
(加入)
第6条 パートナーの資格を有する者は、本組合の承諾を得て、加入するものとする。
加入を希望する者は、別に指定する加入申込書と添付書類を本組合宛に提出することとする。
パートナー加入の諾否は、加入申込書とその添付書類を、理事会において審査の上決する。
(会費)
第7条 パートナーには、月、年を問わず会費を課さない。
(脱退)
第8条 パートナーが脱退しようとするときは、あらかじめ本組合に届け出た上で理事会の承認をもって脱退するものとする。
パートナーが本組合の共同開発事業に携わっており、かつその事業が完了していない ときは脱退することはできないものとする。
(除名)
第9条 本組合は、次の各号の一に該当するパートナーを除名することができる。
(1)本組合の事業を妨げ又は妨げようとしたパートナー
(2)故意又は重大な過失により、本組合の信用を失わせるような行為をしたパートナー
(3)事業を推進するに当たって必要な報告、連絡を、一定期間の催告にも関わらず怠っ たパートナー
(4)犯罪その他の信用を失う行為をしたパートナー
(その他)
第10条 パートナーについて本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で 決定する。
附 則
この規約は、平成13 年1 月12 日より施行する。
同様の内容のPDFファイルをご用意いたしましたので、一括ダウンロードが可能です。(PDFファイルをご覧になるには『Adobe Acrobt Reader(無料)』が必要です。インストールがおすみでない方は、右のアイコンをクリックしてインストールの上、ご覧下さいますようお願い申し上げます。(Acrobat Reader-Adobe社.登録商標 )
協同組合アイ・ウェア パートナーシップ規約(約6.2KB)

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