| 第1条(目的) |
| この規約は、本組合が定款第7条第2号に掲げる事業のうち国及び公社・公団・公庫並びに地方公共団体からの物品納入等の受注(以下「官公需共同受注」という。)を行うために必要な手続、方法その他の事項について定め、もって官公需共同受注の円滑な運営を図ることを目的とする。 |
| 第2条(官公需共同受注対象品目及び規模) |
| 本組合は、組合員の取り扱う次に掲げるものを受注する。 |
| (1) 1件2百万円以上の受注金額となる情報システムの企画・開発 |
| (2) 1件1百万円以上の受注金額となるホームページの企画・開発 |
| (3) 1件1百万円以上の受注金額となる出版物等の企画・印刷 |
| (4) 1件1百万円以上の受注金額となるデータ入力等の業務 |
| (5) 1件1百万円以上の受注金額となるコンサルティング等の業務 |
| 第3条(官公需共同受注の主体等) |
| 官公需共同受注の主体は組合であり、契約参加、契約の締結はすべて理事長がこれを行う。 |
| 2 理事は、前項の契約に関し連帯して責を負う。 |
| 第4条(官公需共同受注の決定) |
| 支払をする者は、請求書を受け取ってから事前に定めた支払い方法に従って支払うものとする。 |
| (1) 第2条第1項第1号に掲げる情報システムの企画・開発のうち、見積価格が2百万円未満の契約を締結しようとするとき。 |
| (2) 第2条第1項第2号に掲げるホームページの企画・開発のうち、見積価格が1百万円未満の契約を締結しようとするとき。 |
| (3) 第2条第1項第3号に掲げる出版物等の企画・印刷のうち、見積価格が1百万円未満の契約を締結しようとするとき。 |
| (4) 第2条第1項第4号に掲げるデータ入力等の業務のうち、見積価格が1百万円未満の契約を締結しようとするとき。 |
| (5) 第2条第1項第5号に掲げるコンサルティング等の業務のうち、見積価格が1百万円未満の契約を締結しようとするとき。 |
| 第5条(受注品の配分) |
| 本組合は、官公需共同受注契約を締結したときは、契約内容、組合員の操業の状況その他必要な事項を参酌して、公正に組合員に配分するものとする。 |
|
| 2 配分方法は、別に定める配分基準によるものとする。 |
| 3 組合員は、第1項の規定により受注品の配分があったときは、特別の事情がある場合を除き、その履行を拒むことはできない。 |
| 4 組合員は、受注品の配分を受けたときは、仕様その他定められた条件に従い誠実にこれを履行しなければならない。 |
| 第6条(受注条件の登録等) |
| 組合員は、別に定めるところに従いその営業に係る受注条件を登録し、受注余力等に関し報告しなければならない。これに変更が生じた場合も同様とする。 |
| 第7条(受注品の検査等) |
| この規定に定めのない事項であって必要な事項は理事会で決定する。 |
| 2 組合は、前項の請求があったときは、遅滞なく定められた仕様に合致しているかどうか検査するものとする。 |
| 3 組合は、必要があるときは組合員の事業所に立入り官公需共同受注品に係る組合員の機器や体制、仕様書、設計書等について検査することができる。 |
| 4 組合員は、第1項の社内検査結果に関し虚偽の報告をし、又は第2項の検査を忌避し又は妨げてはならない。 |
| 5 組合員は、第2項及び第3項の検査により組合から所要の措置を講ずるよう通知されたときは、誠実にこれを履行しなければならない。 |
| 第8条(組合員の保証債務) |
| 組合員は、その履行に係る官公需共同受注に関しては、官公庁に対し組合と連帯して保証の責に任ずるものとする。 |
| 第9条(代金の支払) |
| 組合員に対する代金の支払は、本組合が代金を受領した日から30日以内に支払うものとする。 |
| 第10条(手数料の徴収) |
| 本組合は、別に定める額又は率を手数料として前条の代金から控除するものとする。 |
| 第11条(事業利用の拒否等) |
| 本組合は、官公需共同受注に関し本規約に違反し又は本事業の円滑な運営を妨げた組合員に対して、理事会の決定により別に定める違約金を徴し、又は一定期間本事業の利用を拒否することができる。 |
| 第12条(規約に定めのない事項の措置) |
| この規約に定めのない事項については、理事会で決定する。 |
| |
| 配 分 基 準 |
| 本組合が受注前後の適当な日に登録表に基づき招集して、次の各項に定めた規定により決定する。 |
| 1 登録者の内より希望者のみで抽選を行い参加決定する。 |
2 抽選で除外された場合は、次の受注時において優先して抽選をすることができる。
以下これに準ずる。(受注量が少なく希望者が多数の場合をいう。) |
| 3 前2項の場合前1項で参加決定したものは、2項の抽選に参加させないことがある。 |
4 前2項と反対に受注があっても、希望者が下廻る場合は登録者(希望者を除く。)に
於て抽選を行い参加を決定する。この場合登録者は拒否できない。 |
5 登録業種の皆無業種についての受注を組合が受けた場合は理事長がこれを決める。
この場合、一部又は全部を非組合員に発注することができる。 |
| 6 前1、2、3項について全員の同意がある場合は、抽選を行わないで配分できる。 |
7 現に当該受注の配分を受けている組合員で受注契約の更新に際しては、前各号に依らないで
契約をすることができる。 |
8 新規受注の場合でも直前に当該受注業種について契約を締結している組合員は、前各号に
依らないで優先的に配分を受けることができる。 |