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組合概要
規約・規定等タイトル
目 次 共同受注規定
共同開発規定
組合内支払規定
共同受注委員会規約
官公需共同受注規約
電磁的方法(電子メール)による組合運営に関する規約
■共同受注規定
第1条(目的)
この規定は、本組合が定款第7条2項に掲げる事業(以下「共同受注事業」という。)を行うために必要な手続、方法、その他の事項について定め、もって共同受注事業 の円滑な運営を図ることを目的とする。
第2条(受注対象品目)
本組合において取り扱う共同受注事業の対象品目は、組合員の取扱う製品及びサービスとする。
第3条(受注の決定)
本組合は、前条に規定する製品及びサービスの注文を引き受けようとするときは、原則として理事会に諮り代表理事が決定する。
2 引き受けようとする注文の価額が1,000万円を下回る場合は、理事1名以上の決裁により引き受けを決定することができる。
第4条(受注品目の割当)
本組合は、前条により注文を引き受けたときは、組合員ごとに割当てるべき数量を理事会に諮り決定する。この場合において理事会は、受注品の品種、組合員の操業の 状況、その他の事業を参酌して公正を期さねばならない。
2 受注品目の割り当てに当たり、事前にその内容を明らかにし、全理事から承認があった場合は、組合員毎に割り当てるべき数量について代表理事に一任することができる。
3 割り当てが決定した場合、本組合は以下の項目を記載した「委託決定書」を発行する。
(1) 製品及びサービスの内容と成果物
(2) 委託金額と支払時期、支払方法
(3) 納期と検収方法、検収担当者
第5条(受注品目の検収)
本組合は、組合員からの成果物を検収担当者が検査し合格した場合に検収とする。
2 成果物が検査に合格しない場合でそれが組合員の責に帰する場合、本組合は組合員に対して、該当する過誤、瑕疵の訂正、その他の補修を指示することができる。また合理 的な範囲で補修の努力を繰り返しても補修できない場合は、本組合は検収金額を減額することができる。
3 前項に該当する場合、検査に該当するまで検収を保留することができる。
4 受注品目を検収した場合、本組合は以下の項目を記載した「検収通知書」を発行する。
(1) 検収金額
(2) 支払時期及び支払方法
第6条(手数料)
本組合は、受注手数料として受注価格の20%以内を組合員から徴収する。
2 前項の受注手数料は、組合員に支払う代金のうちから控除する。
3 個別の受注手数料は受注品目の割り当ての際に理事会において決定する。ただし第4条2項に従い代表理事が受注品目の割り当てを決定した場合には、代表理事が併せてこ れを決定する。
第7条(代金の支払方法)
組合員に対する代金の支払いは、本組合が取引先から代金を受領した日の翌月の末日までに支払うものとする。なお、詳細は組合内支払規定に記載する。
第8条(事業利用の拒否)
共同受注事業の実施において、本組合に対して損害を与えるなどの行為をし、本事業の円滑な運営を妨げた組合員に対しては、理事会に諮り一定期間の本事業の利用を 拒否することができる。
第9条(その他)
この規定に定めのない事項であって必要な事項は理事会で決定する。
2 この規定の改定は、理事会の決議をもって行う。
付 則
1 この規定は、平成15年3月1日から施行する。
■共同開発規定
第1条(目的)
本組合は、定款第7条第2号の事業(以下「共同受注事業」という。)の円滑な運営を図るため共同受注委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、理事会の諮問に応じ、又は、官公需共同受注規約に定める事項について、理事会に意見を具申する。
第2条(委員)
委員の定数は3人とし、本組合の役員、組合員及び学識経験のある者のうちから理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
3 第1項に定める委員の定数を欠くこととなった場合には、すみやかに補充しなければならない。
4 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため委嘱された委員の任期は、第2項の規定にかかわらず現任者の残任期間とする。
第3条(委員会)
委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長は委員会の会務を総理し、委員会の議長となる。
4 議長は、委員として委員会の議決に加わる権利を有しない。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理し、又は代行する。
第4条(委員会の招集)
委員会は、理事長の要請があったとき、その他必要に応じて委員長が招集する。
第5条(委員会の議事)
委員会の議事は、委員の過半数が出席し、その過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6条(委員の秘密保持義務)
委員は、その職務に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。
第7条(特別利害関係ある委員の議決参加)
委員会の議決につき、特別の利害関係を有する委員は、その議決に参加することができない。
2 前項の規定により議決に参加することができない委員の数は、第5条の委員の数に算入しない。
第8条(委員会の議事録)
委員会の議事録は、議長及び出席した委員が作成し、これに署名するものとする。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 委員数及び出席した委員数
(3) 議事の経過の要領
(4) 議案別の議決の結果
付 則
1 この規約に定めのない事項については、理事会において決定する。
■組合内支払規定
第1条(目的)
この規定は、本組合または組合員が、事業を行う際に発生する支払に関する必要な手続、方法、その他の事項について定め、もって事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
第2条(対象)
この規定が対象とする支払は以下の通りとする。
(1) 組合員から他の組合員に対する支払
(2) 組合員から賛助会員(以下「パートナー」という。)への支払
(3) 組合員から本組合への支払
(4) 本組合から組合員への支払
(5) 本組合からパートナーへの支払
第3条(請求書の発行)
支払をうける者は、支払の原因となる事項(事業の検収等)の通知に対して請求書を発行して支払をうけることとする。
第4条(支払の方法)
支払をする者は、請求書を受け取ってから事前に定めた支払い方法に従って支払うものとする。
2 事前に特別の定めがあった場合を除き、支払をする者は、請求書を受け取った日の翌月の末日までに請求書記載の全額を支払わなければならない。なお、請求書を受け取っ てから60日を超えて支払期日を設定することはできない。
3 支払をする者が、支払期日を越えて支払を怠った場合、支払期限の翌日から完済の日まで年利14.6%の割合による遅延損害金を併せて支払うものとする。
4 支払は原則として現金銀行振込により行うこととし、事前に特別の定めがあった場合を除き、振込手数料は支払う者の負担とする。
5 支払をする者が、支払をうける者に対してすでに確定した債権をもっている場合は、これと相殺することができる。
第5条(減額等の禁止)
支払をする者は、支払をうける者の責に帰する場合を除き、請求金額を減額することはできない。また双方の書面の合意がある場合を除いて、将来発生し得る債権との 相殺をすることはできない。
第6条(事業利用の拒否)
支払をする者がこの規定に違反した場合、理事会に諮り一定期間の本組合の事業の利用を拒否することができる。
第7条(その他)
この規定に定めのない事項であって必要な事項は理事会で決定する。
2 この規定の改定は、理事会の決議をもって行う。
付 則
この規定は、平成15年3月1日から施行する。
■共同受注委員会規約
第1条(目的)
この規定は、本組合または組合員が、事業を行う際に発生する支払に関する必要な手続、方法、その他の事項について定め、もって事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
第2条(対象)
この規定が対象とする支払は以下の通りとする。
(1) 組合員から他の組合員に対する支払
(2) 組合員から賛助会員(以下「パートナー」という。)への支払
(3) 組合員から本組合への支払
(4) 本組合から組合員への支払
(5) 本組合からパートナーへの支払
第3条(請求書の発行)
支払をうける者は、支払の原因となる事項(事業の検収等)の通知に対して請求書を発行して支払をうけることとする。
第4条(支払の方法)
支払をする者は、請求書を受け取ってから事前に定めた支払い方法に従って支払うものとする。
2 事前に特別の定めがあった場合を除き、支払をする者は、請求書を受け取った日の翌月の末日までに請求書記載の全額を支払わなければならない。なお、請求書を受け取っ てから60日を超えて支払期日を設定することはできない。
3 支払をする者が、支払期日を越えて支払を怠った場合、支払期限の翌日から完済の日まで年利14.6%の割合による遅延損害金を併せて支払うものとする。
4 支払は原則として現金銀行振込により行うこととし、事前に特別の定めがあった場合を除き、振込手数料は支払う者の負担とする。
5 支払をする者が、支払をうける者に対してすでに確定した債権をもっている場合は、これと相殺することができる。
第5条(減額等の禁止)
支払をする者は、支払をうける者の責に帰する場合を除き、請求金額を減額することはできない。また双方の書面の合意がある場合を除いて、将来発生し得る債権との 相殺をすることはできない。
第6条(事業利用の拒否)
支払をする者がこの規定に違反した場合、理事会に諮り一定期間の本組合の事業の利用を拒否することができる。
第7条(その他)
この規定に定めのない事項であって必要な事項は理事会で決定する。
2 この規定の改定は、理事会の決議をもって行う。
付 則
この規定は、平成15年3月1日から施行する。
■官公需共同受注規約
第1条(目的)
この規約は、本組合が定款第7条第2号に掲げる事業のうち国及び公社・公団・公庫並びに地方公共団体からの物品納入等の受注(以下「官公需共同受注」という。)を行うために必要な手続、方法その他の事項について定め、もって官公需共同受注の円滑な運営を図ることを目的とする。
第2条(官公需共同受注対象品目及び規模)
本組合は、組合員の取り扱う次に掲げるものを受注する。
(1) 1件2百万円以上の受注金額となる情報システムの企画・開発
(2) 1件1百万円以上の受注金額となるホームページの企画・開発
(3) 1件1百万円以上の受注金額となる出版物等の企画・印刷
(4) 1件1百万円以上の受注金額となるデータ入力等の業務
(5) 1件1百万円以上の受注金額となるコンサルティング等の業務
第3条(官公需共同受注の主体等)
官公需共同受注の主体は組合であり、契約参加、契約の締結はすべて理事長がこれを行う。
2 理事は、前項の契約に関し連帯して責を負う。
第4条(官公需共同受注の決定)
支払をする者は、請求書を受け取ってから事前に定めた支払い方法に従って支払うものとする。
(1) 第2条第1項第1号に掲げる情報システムの企画・開発のうち、見積価格が2百万円未満の契約を締結しようとするとき。
(2) 第2条第1項第2号に掲げるホームページの企画・開発のうち、見積価格が1百万円未満の契約を締結しようとするとき。
(3) 第2条第1項第3号に掲げる出版物等の企画・印刷のうち、見積価格が1百万円未満の契約を締結しようとするとき。
(4) 第2条第1項第4号に掲げるデータ入力等の業務のうち、見積価格が1百万円未満の契約を締結しようとするとき。
(5) 第2条第1項第5号に掲げるコンサルティング等の業務のうち、見積価格が1百万円未満の契約を締結しようとするとき。
第5条(受注品の配分)
本組合は、官公需共同受注契約を締結したときは、契約内容、組合員の操業の状況その他必要な事項を参酌して、公正に組合員に配分するものとする。
2 配分方法は、別に定める配分基準によるものとする。
3 組合員は、第1項の規定により受注品の配分があったときは、特別の事情がある場合を除き、その履行を拒むことはできない。
4 組合員は、受注品の配分を受けたときは、仕様その他定められた条件に従い誠実にこれを履行しなければならない。
第6条(受注条件の登録等)
組合員は、別に定めるところに従いその営業に係る受注条件を登録し、受注余力等に関し報告しなければならない。これに変更が生じた場合も同様とする。
第7条(受注品の検査等)
この規定に定めのない事項であって必要な事項は理事会で決定する。
2 組合は、前項の請求があったときは、遅滞なく定められた仕様に合致しているかどうか検査するものとする。
3 組合は、必要があるときは組合員の事業所に立入り官公需共同受注品に係る組合員の機器や体制、仕様書、設計書等について検査することができる。
4 組合員は、第1項の社内検査結果に関し虚偽の報告をし、又は第2項の検査を忌避し又は妨げてはならない。
5 組合員は、第2項及び第3項の検査により組合から所要の措置を講ずるよう通知されたときは、誠実にこれを履行しなければならない。
第8条(組合員の保証債務)
組合員は、その履行に係る官公需共同受注に関しては、官公庁に対し組合と連帯して保証の責に任ずるものとする。
第9条(代金の支払)
組合員に対する代金の支払は、本組合が代金を受領した日から30日以内に支払うものとする。
第10条(手数料の徴収)
本組合は、別に定める額又は率を手数料として前条の代金から控除するものとする。
第11条(事業利用の拒否等)
本組合は、官公需共同受注に関し本規約に違反し又は本事業の円滑な運営を妨げた組合員に対して、理事会の決定により別に定める違約金を徴し、又は一定期間本事業の利用を拒否することができる。
第12条(規約に定めのない事項の措置)
この規約に定めのない事項については、理事会で決定する。
 
配 分 基 準
本組合が受注前後の適当な日に登録表に基づき招集して、次の各項に定めた規定により決定する。
1 登録者の内より希望者のみで抽選を行い参加決定する。
2 抽選で除外された場合は、次の受注時において優先して抽選をすることができる。
  以下これに準ずる。(受注量が少なく希望者が多数の場合をいう。)
3 前2項の場合前1項で参加決定したものは、2項の抽選に参加させないことがある。
4 前2項と反対に受注があっても、希望者が下廻る場合は登録者(希望者を除く。)に
  於て抽選を行い参加を決定する。この場合登録者は拒否できない。
5 登録業種の皆無業種についての受注を組合が受けた場合は理事長がこれを決める。
  この場合、一部又は全部を非組合員に発注することができる。
6 前1、2、3項について全員の同意がある場合は、抽選を行わないで配分できる。
7 現に当該受注の配分を受けている組合員で受注契約の更新に際しては、前各号に依らないで
  契約をすることができる。
8 新規受注の場合でも直前に当該受注業種について契約を締結している組合員は、前各号に
  依らないで優先的に配分を受けることができる。
■電磁的方法(電子メール)による組合運営に関する規約
(目的)
第1条
本組合における電磁的方法による組合運営については、中小企業等協同組合法及び定款で定めるほか、この規約によるところにより行う。
(電磁的方法)
第2条
本規約において、電磁的方法とは、電子メールによる方法をいう。
(電磁的方法による運営に関する規定)
第3条
本規約に定めるもののほか、必要な事項は、別途規定で定める。
(組合員に対するID又はパスワードの設定及び変更)
第4条
1 本組合は、電子メールによって総会の開催通知を受けること、総会における議決権を
  電子メールによって行使すること、議決権の行使を他の組合員等に委任して行う場合の
  委任状の送付を電子メールによって行うことを希望する組合員に対し、ID又はパス
  ワードを設定する。
2 組合員は、組合員本人又は法人たる組合員の代表者以外の者がID又はパスワード
  を使用することのないよう、自己の責任において厳重に管理するものとする。
3 組合員が本組合を脱退する場合には、本組合は当該設定を解除するものとする。
4 法人たる組合員の代表者に変更があった場合には、当該設定を解除し、改めて設定を
  行うものとする。
(組合員の電子メールアドレスの届出)
第5条
組合員は、自己の電子メールアドレスを本組合に届け出るものとする。
(電子メールによる総会招集通知)
第6条
1 本組合から組合員に対して発する電子メールによる総会招集通知は、組合員が申し出た
  電子メールアドレス(以下「組合員電子メールアドレスという。」に宛てて発してするものとする。
2 本組合から組合員に宛てて発する電子メールによる総会招集通知は、組合員電子メール
  アドレスに向けて発すればよく、当該電子メールは、通常到達すべきであったときに
  到達したものとする。
3 組合員から、書面又は電子メールによって、電子メールによる総会招集通知を受けない
  旨の申し出があった場合には、当該組合員に対する総会招集通知は書面を発してする
  ものとする。
4 本組合から組合員電子メールアドレスに宛てて発した電子メールによる総会招集通知が
  2回連続して組合員に着信しない場合には、その組合員の同意は撤回されたものとする。
  ただし、組合の不注意により、着信不能を同意の撤回と扱わなかったことをもって、
  直ちに総会その他の行為が無効となるものではない。
(総会における電子メールによる議決権の行使及び代理人による議決権及び選挙権の行使)
第7条
1 組合員は、総会において、あらかじめ通知のあった事項について、電子メールにより
  議決権を行使しようとする場合には、本組合に備え付けられた電子計算機の電子メール
  アドレス(以下、「組合電子メールアドレス」という。)に宛てて、自己のID又は
  パスワードを入力した電子メールを総会の前日までに発してするものとする。
2 組合員が組合電子メールアドレスに宛てて発した議決権行使に係る電子メールは、
  本組合に備え付けられた電子計算機のファイルへの記録がなされたときに到達したもの
  とする。
3 組合員が代理人をもって議決権及び選挙権を行使しようとする場合には、ID又は
  パスワードを入力した委任状を組合電子メールアドレスに宛てて電子メールを発して
  するものとする。この場合、本組合に宛てて委任状を発しない組合員は、代理人に宛てて
  委任状を発するものとする。
(電子メールによる臨時総会招集請求)
第8条
組合員が臨時総会の招集を電磁的方法により請求しようとするときは、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した臨時総会招集請求書に総組合員の5分の1以上の組合員の電子署名が付された同意ファイルを添付し、組合電子メールアドレスに宛てて電子メールを発してするものとする。
(電子メールによる理事会の招集通知)
第9条
本組合から理事に対して発する電子メールによる理事会招集通知は、理事が申し出た電子メールアドレスに宛てて発してするものとする。
(理事会における電子メールによる議決権の行使)
第10条
1 理事は、理事会において、あらかじめ通知のあった事項について、電子メールにより
  議決権を行使しようとする場合には、組合電子メールアドレスに宛てて、自己のID又は
  パスワードを入力した電子メールを理事会の前日までに発してするものとする。
2 理事が組合電子メールアドレスに宛てて発した電子メールは、本組合に備え付けられた
  電子計算機のファイルへの記録がなされたときに到達したものとする。
(規約に定めのない事項の措置)
第11条
この規約に定めのない事項については、理事会で決定する。
付 則
この規定は、平成19年11月12日から施行する。

[石商労第2021-15号 北海道知事認可]
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